書いた人:職業指導員 山口
就労継続支援施設フライトを利用したいとおっしゃる方々に時々この質問をされることがあります。
「ここの利用料はいくらですか?」
たしかに一般的にPC教室や資格取得のスクールなどはサービスに対して料金がかかるものです。
フライトも色々な作業を通じ、PCスキルの向上や色々な制度についてお伝えしています。
ではフライトを利用する人は利用料金を支払う必要はあるのでしょうか?
すべての人が無料というわけではないので、ぜひご覧いただけたらと思います!
就労継続支援施設B型フライトの利用料
一般的に、就労継続支援施設を利用する方は無料で利用する人が多いです。
しかし全員が無料になるわけではありません。
その違いは利用者さまの前年の所得や環境によって変わります。
では見ていきましょう!
利用料が無料になる利用者さまは?
厚生労働省で就労支援施設の利用料は明文化されています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護、低所得に区分される方はフライトに限らず、就労支援施設の利用料はありません!
低所得区分の「市町村民税非課税世帯」という部分がわかりにくいですよね。
例えば3人世帯(両親と本人など)で、障害基礎年金一級を受給している場合、おおよそ収入が300万円以下の世帯が対象です。
この説明でもわかりにくいと思いますが、税金の話はとても複雑なものになります…。
そのため、気になる方はおそらく市役所などで確認する必要があると思います。
または担当の相談員さんがいるのであれば、どうやって調べればいいかを相談してみましょう!
利用料がかかる利用者さまは?
利用料がかかってしまう方の多くは、例えば一緒に住んでいるご両親に収入がある、配偶者に収入があるなどの場合です。
厚生労働省では以下のようになっています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます | 9300円 |
一般2 | 上記以外 | 37200円 |
市町村民税課税世帯の中でも「所得割」16万円未満の世帯や20歳以上でグループホームを除く入所施設を利用している方が一般1となります。
所得割とは前年の所得に応じた金額を負担するものをいいます。
これもなかなか分かりづらいですよね…。
一般1の区分の目安として、前年の収入が600万円以下の世帯が対象と考えていいようです。
それ以上の収入がある世帯に関しては、月額37200円が負担上限額となります。
だいぶ大きな金額ですね。
負担「上限」月額という言葉の意味
利用者さまは就労支援施設の利用料として月額上限が
- 0円
- 9300円
- 37200円
のいずれかに分類されます。
つまりどれだけ利用しても、分類される区分以上の利用料を払うことは無いのです。
例を出すと…
週に5日利用する一般1(月額負担上限:9300円)の利用者さまがいるとします。
その方が今月は10000円以上の利用料が発生してしまいました(フライトの場合は週5の利用で10000円程度になります)。
しかしこの場合、上限負担額は9300円なので支払う利用料は9300円のみとなります。
他に生活保護世帯や低所得に区分される方に関しては、いくら利用しても利用料の上限が0円なので無料で通うことができます。
心苦しいですが、障がいをお持ちの方は年収が低い傾向があります。
そのため生活保護や低所得区分になることが多いのが現状です。
もちろんその人の世帯によって異なりますが、9300円の負担も比較的少ないと思われます。
ぜひご担当の相談員さんがいたりするのであれば相談してみましょう!
フライトでも相談に乗れるので、ぜひ相談してくださいね(*^^*)
終わりに
いかがでしたでしょうか?
フライトは就労継続支援B型施設ですが、他の施設を利用するにしても月額の上限は決まっています。
ただ、利用料に関しては施設がある場所や施設のサービス内容によって変わります。
そのため利用料の詳細を知るには、実際にその施設に聞く必要があります。
その計算方法もちょっと複雑になるのですが…。
もしも気になった施設があるなら、大切なことなのでぜひ聞いてみてください!
フライトでも利用料などについてもご説明も最初にしますので、安心してお問い合わせください(*^^*)