障がい者手帳がないとダメ?【フライトを利用するには】

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書いた人:職業指導員 山口


フライトは就労継続支援B型施設です。


就労継続支援施設は障がい者の方が将来的に就労するために利用できる施設になります。


そのため障がい者手帳がないと利用できない、と思っている人もいます。


でも就労支援施設は障がい者手帳が無くても利用はできます!


そこで今回は就労継続支援施設などの施設の利用に必要な「障がい福祉サービス受給者証」についてお伝えします。


ぜひフライトを利用する際には取得するようにお願いします!


障がい者手帳がないとダメ?


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障がい福祉サービス受給者証は、障害者総合支援法や児童福祉法に則って運営される施設を利用する時に必要な証明書です。


そのため障がい福祉サービスを利用するために必須のアイテムとなります!


ちなみに福祉サービスにはどのようなものがあるかというと、

  • 生活介護
  • 就労継続支援A・B型施設
  • 就労移行支援施設
  • 施設入所支援
  • 共同生活援助
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 療養介護
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 重度障がい者等包括支援


これらのサービスになります。


他にも放課後デイサービスなどを利用するためにも必要です。


改めて見ると、福祉サービスは本当に色々とありますね!


これらのサービスを利用するために、「障がい福祉サービス受給者証」が必要になるわけですね。


障がい福祉サービス受給者証を取得するには


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障がい福祉サービス受給者証は障がい者手帳とまったく違う書類になります。


そのため障がい者手帳が申請できなかった人でも受給できる可能性は十分あります!


ちなみに障がい者手帳をお持ちでない人は、取得したらお得なことは多いのでぜひ申請してください。


さて、障がい福祉サービス受給者証の申請にはいくつかの段階が必要です。


ちょっと面倒ですが、サービスを利用するために頑張りましょう!


  1. 利用したい施設を見学し、利用できるかを施設の人に聞いてみる
  2. お住まいの自治体の福祉課などの窓口(市役所など)へ行き申請する
  3. 医師の診断書やサービス等利用計画書案などの書類を作成して提出
  4. 認定調査員によるヒアリング
  5. 支給が決定し受給者証が交付される


上記のような流れになります。


受給者証が交付されたら利用したい施設と契約する運びとなります!


市役所などへ申請してから、2週間程度の期間が必要とも言われています。


そのため利用したい施設が見つかったら、なるべく早めに申請しておいた方がいいですね!


終わりに


いかがでしたでしょうか?


障がい者手帳がなくても取得できますが、逆に障がい者手帳があっても受給者証が無いと施設の利用はできないのです…。


ちょっと面倒ではありますが、利用したい施設と出会えたら申請は頑張りましょう!


就労継続支援B型施設のフライトでは、もちろん受給者証がないと利用はできないのですが、体験はできます。


工賃自体はお渡しできないのですが働く前に実際の作業を体験していただき、受給者証を取得してスムーズに作業に入れます!


ぜひ一度、見学にお越しいただけたら嬉しいです!(*^^*)

この記事を書いた人

職業指導員 山口

藤沢駅徒歩2分の場所にある就労継続支援B型施設フライトの職業指導員。理学療法士として病院勤務後、福祉関連の仕事を通じて就労支援の道へ。作業内容や福祉制度、個人的な悩みなどなんでも相談してください!