書いた人:職業指導員 山口
最近はフライトにくるお問い合わせで多いのが「在宅ワーク」の希望。
自宅でも仕事ができるということは、やはり外出するのが大変な方には魅力的かと思います。
フライトは交通の便が良い藤沢駅近くに事務所がありますが、在宅ワークにも対応した就労継続支援B型施設です。
そこで今回は在宅ワークを行うための「要件」についてまとめたので、ぜひご参考にしていただけたらと思います!
フライトで在宅ワークを行うために必要な要件
就労継続支援B型施設では、在宅ワークを行うためにはまず施設が在宅ワークに対応しているかの確認が必要です。
施設側の話になりますが、在宅ワークが可能かどうかは施設の「運営規程」で在宅ワークについて記載されており、自治体に認められている必要があります。
そのためそもそも在宅ワークに対応していないという施設もあり得るのです。
フライトではもちろん運営規程上、在宅ワークが可能です。
そして施設上は在宅ワークが可能となって次に確認が必要なのは、お住いの自治体が在宅ワークを認めているかという点です。
こちらに関しては、おそらく感染症拡大ということもあったため認めている自治体がほとんどではないかと思います。
少なくともフライトがある神奈川県では、在宅ワークを認めていない自治体は聞いたことはありません。
上記の2つの条件が整い、在宅ワークが適当と認められた方が在宅ワークで就労継続支援を利用することができます。
しかし在宅ワークといっても完全に自宅で完結するという訳ではなく、以下のような条件があります。
- 在宅利用者行える訓練等のメニューが確保されている
- 1日最低2回は連絡や助言を行い、さらに必要なら2回以上の対応を行えること
- 緊急時の対応ができること
- 利用者が作業で疑義を生じたときに連絡が可能な耐性を確保すること
- 職員による訪問や電話等で評価を1週間に1回は行うこと
- 月に1日は在宅利用者の通所により訓練目標の評価を行うこと
結構な数の条件がありますね…。
主に利用者の方々に関わる点では上記の赤文字部分かと思うので、解説していきます!
1日最低2回は連絡や助言を行い、さらに必要なら2回以上の対応を行うこと
在宅ワークといっても、完全に1人で作業を進めるという訳ではありません。
どんなに少なくても、朝にその日の体調などの聴取、終了時に作業の進捗状況など報告。
この2回だけでも最低限の連絡は必要になります。
実際には作業中に生じた疑問に対して質問が必要になると思いますので、もっとやり取りは多くなると思いますが…。
そのためフライトでは職員と利用者間での『作業時用』のチャットグループなども導入しています。
すべての質問を電話で対応していると、どうしても事務所内での利用者さまへの対応が疎かになりますからね。
チャットでは職員が出来る限り早く質問に答えるようにします!
月に1日は在宅利用者の通所により訓練目標の評価を行うこと
フライトでは、月に1日は最低でも事務所に来所いただくようにお願いしています。
在宅ワークと言えども、やはり直接お会いしてその方の体調や悩みについても知っておきたいですしね。
それにチャットではうまく伝えられないこともあるかもしれません。
もちろん来所できるようであれば月に複数回来所していただくことは大丈夫です!
ここまで在宅ワークに関してフライトで必要なことをまとめました。
でも筆者は在宅ワークに関しては、積極的に提案しにくいという気持ちもあります。
世間一般的に緊急事態宣言などによって在宅ワークは多くなりましたが、やはり働く際に通勤する仕事は多いですからね。
ぜひこちらの記事も併せてご覧になっていただけたらと思います!
終わりに
いかがでしたでしょうか?
神奈川県は2021年10月11日現在、東京都ほぼ同じ程度1日の新規感染者数が出ています。
そのためすべてを確認したわけではありませんが、神奈川県のほぼすべての自治体で在宅ワークが可能ではないかと思います。
福祉の業界では、利用者の方々がどちらの自治体にお住まいか?というのが非常に重要になります。
お住まいの自治体が在宅ワークで就労支援を利用することができるか、市役所などで確認できます。
もしくはフライトにご連絡をいただけたら、こちらで調べるのでぜひお気軽にお問い合わせください!