生活保護の『障がい者加算』とは【住む場所によって加算額が変わる】

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書いた人:職業指導員 山口


障がい者の方々は働きたくても病気のせいでうまく働けず、生活保護を受けている方もいます。


生活保護は日本で生活する上で、「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために整えられた優しい制度です。


生活保護を受ければ、贅沢はなかなか難しいかもしれませんが生活することはできます。


ただやはり「最低限度の」生活なので決して経済的に楽なものではありません。


そこで今回は障がい者手帳を持つ方々が受けることができる、生活保護の『障がい者加算』についてまとめたいと思います!


生活保護の『障がい者加算』とは


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生活保護の保護の種類は8つの項目に分かれています。

  • 生活扶助
  • 住宅扶助
  • 教育扶助
  • 医療扶助
  • 介護扶助
  • 出産扶助
  • 生業扶助
  • 葬祭扶助


そのため色々なケースで加算が出る場合があります。


上記扶助対象としては挙げられていませんが、障がい者の方々のために設けられているのが『障がい者加算』です。


この障がい者加算は元々、身体障がい者の方やその家族に向けて作られた制度でした。


しかし2015年から精神保健福祉手帳でも認められるようになったようです。


では具体的にどのような方が対象になるのでしょうか?


生活保護の障がい者加算の対象は?


生活保護の障がい者加算の対象となるのは以下のような方々になります。


  1. 障害等級表の1級もしくは2級または国民年金法成功例別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者
  2. 障害等級表の3級もしくは国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者


簡単にまとめると、


1の対象者


◯身体障害者手帳を取得した方で1級・2級の方


◯障害年金1級に該当する方


2の対象者


◯身体障害者手帳3級の方


◯障害年金2級に該当する方


上記の方々が対象になります。


前述したように、身体障がい者の方々が元々対象だったため精神疾患の方は対象ではないように見えます。


ただ精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方も対象にはなるようです。


ただし精神障がい者保健福祉手帳3級の方は対象外のようなので注意が必要です!


加算金額はどのくらい?


では生活保護費にプラスして加算される障がい者加算の金額はどのくらいなのでしょうか?


生活保護の障がい者加算はお住まいの自治体によって変わります!


前述した対象者の1か2のどちらかと、お住まい自治体で調べてみましょう。


対象1級地2級地3級地
1の対象者26,810円24,940円23,060円
2の対象者17,870円16,620円15,380円


お住まいの自治体が1・2・3級地のどれかはここから調べることができます。




就労継続支援B型施設フライトがある藤沢市は一級地になります!


やはり一級地は東京23区を中心に大都市に多いようです。


相談や申請する際には、生活保護課(生活援助課)などの方々から話を聞くのが良いかと思います。


ぜひ調べてみてくださいね!


終わりに


いかがでしたでしょうか?


生活保護に障がい者加算というものがあるなんて、お恥ずかしながら知りませんでした!


でもたしかに健康な人と障がいを持っている人とで同じ金額ではかなり厳しいことはありそうですよね。


ただ、やはりこの制度も自分で申請しなければ加算されないものです。


生活保護かつ障がい者ということで自動的に加算されるものではありません。


そのためぜひ自分がまずは該当するかを調べてみましょう!


少しでも生活しやすい方向に向かっていけたらいいですね!

この記事を書いた人

職業指導員 山口

藤沢駅徒歩2分の場所にある就労継続支援B型施設フライトの職業指導員。理学療法士として病院勤務後、福祉関連の仕事を通じて就労支援の道へ。作業内容や福祉制度、個人的な悩みなどなんでも相談してください!